税務上における給付金等の取扱い

コロナ禍における給付金等の税務上の取扱いについては次のとおりです。

法人の場合

法人が受け取る持続化給付金、雇用調整助成金、家賃支援給付金、東京都の感染拡大防止協力金、その他の給付金・補助金等の収入は法人税の課税対象となります。但し、今後の事業展開によって、事業用資産の取得を支援する目的で国等から支給される補助金の交付を受けるケースもあるかもしれません。この場合、国庫補助金等で取得した固定費等の損金算入の制度適用を検討する必要があります。一方消費税については、これらの給付金・補助金等は対価性がないので課税対象外となります。

所得税が非課税とされる給付金等

次に例示される収入は所得税が非課税とされています。①特別定額給付金、②子育て世帯への臨時特別給付金、③通学先から支給される学費を賄うための学資金、④感染症に感染したことによる見舞金、⑤労災保険の休業補償、⑥新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、⑦緊急事態宣言中にも事業継続が求められる感染リスクが高い事業に勤務しなければならなかった心身の負担が相当高い従業員に対する事業主からの見舞金。

所得税の課税対象となる給付金等

①事業所得等対応~持続化給付金、雇用調整助成金、国等が給付する補助金等で事業用資産の取得を支援する目的で支給されるもの。但し、国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を検討する必要も出てきます。なお消費税については、対価性がないので課税対象外となります。

②一時所得対応~特別定額給付金以外に自治体が独自に給付する給付金で、地元住民への生活支援のためのもの。通学先から支給される目的を特定していない支援金。

③給与所得対応~休業手当。慶弔規定によらない危険手当など。

給付金等の収入計上時期

持続化給付金や家賃支援給付金については給付通知書に記載されている給付決定日において収入計上します。一方で雇用調整助成金については、給付の原因となった休業等があった日の属する事業年度において収入計上します。

給付金によって収入の計上時期が異なることになりますので注意が必要です。

 

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