家賃支援給付金の創設

制度の狙い

「家賃支援給付金」制度が創設されました。

これは中小企業、小規模事業者、個人事業者の固定費特に都市部の家賃等が大きな負担となっていることを踏まえ、家賃を一層軽減し、事業の継続を下支えしていくのを目的としており、令和2714日より申請の受付が開始されています。

制度の概要

この「家賃支援給付金」は、5月~12月の間に、次の2つのいずれかに該当する場合に支給されます。

(イ)いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少した。

(ロ)連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少した。その対象は中小企業、小規模事業者、個人事業主等とされ、申請時の直近の支払い家賃(月額)に基づいて算出される給付額(月額)6(6ヶ月分)が支給(中小法人等で最大600万円、個人事業者等で最大300万円)される予定です。

事前準備のポイント

①既に実施されている「持続化給付金」では、本年1月以降のいずれかの1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少していることが基本的な給付要件になっていますが、「家賃支援給付金」では5月以降が基準となっています。

②緊急事態宣言の休業要請で5月に売上が大きく減少した事業者は多いと思われますが、まずは、昨年5月の売上高と本年5月の売上高とを比較してみることが大切です。

③「持続化給付金」同様資料が手元に用意されているかを確認するとともに、「申請時の直近の支払い家賃(月額)がわかる資料」賃貸借契約書や家賃支払・引落を証明する資料等)が手元にあるかどうかを確認する。

④もし「家賃支援給付金」の給付開始が遅れたとしても大丈夫なように、ほかの給付金・

助成金、融資制度の活用によって、手元の資金が不足しないように準備しておくことも

重要です。

おわりに

家賃支援給付金の申請については持続化給付金に比べて手続きが煩雑であり、申請されている事業者は苦労されていることかと思います。また給付までの期間について、持続化給付金と比べて確認作業が多いことなどから時間がかかることが見込まれております。コロナ禍において、大きな影響を受けている事業者に対して迅速な対応により給付金が支給されることが求められます。

 

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