所得税・法人税・消費税の予定納税

予定納税の意義

予定納税が定められている目的として、納税者の税負担軽減や国や地方自治体の財政収入の平準化が挙げられます。

給与所得などは、所得税を源泉徴収することにより、税金の事前納付を確保していますが、経常的な所得の事業所得や不動産所得、また、法人の所得課税、更に、消費税課税事業者については、予定納税という制度を用意して、税金の事前納付を確保しています。

所得税の予定納税

所得税の予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、当該年の確定申告前に、およそ3分の1ずつ2回あらかじめ納付するという制度になっています。

法人税の予定納税

法人税等の場合は、前事業年度の法人税額が20万円を超えると、その法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額を予定納税額として、現事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内に納付することになっていて、予定納税回数は1回です。

消費税の予定納税

消費税の場合は、前課税期間の国税消費税の年税額が48万円を超えると、予定納税が課されます。前課税期間の年税額が400万円以下の場合は、予定納税回数は1回で、4800万円以下の場合は、予定納税回数は3回で、4800万円超の場合は、予定納税回数は11回で、それぞれ2ヶ月以内に納付することになります。

消費税の予定納税は、例えば3回予定納税では、3ヶ月ごとに区分された各期間のうち最後の期間は予定納税期間とはなりません。決算期変更があり、課税期間が9ヶ月になったような場合、最後の3ヶ月は予定納税の期間ではなくなり、例え、3回目の予定納税の納付書が届いていても、その納税義務は消滅していることになります。

予定納税の義務

予定納税の義務は所定の期間の末日に成立するものであるので、例え滞納していても、確定申告書においては、事前確定納付税額として記載されます。確定申告書での確定年税額がゼロ、あるいは予定納税額未満の場合は、還付の申告書となります。もちろん、還付税額は、未納の予定納税額に充当されるので、実際の還付にはなりません。

また、予定納税額の滞納には、延滞税が課せられているのですが全額還付となる予定納税額に係る延滞税は免除となり、同時に還付加算金は付されません。

終わりに

予定納税は納税者の税負担軽減が目的ではありますが、予定納税の時期を失念することで資金繰りに困ってしまうなどのリスクもあります。予定納税の制度を理解して余裕をもった資金計画をしていくことが大切となります。

 

【関連記事】

所得税における納税方法
利子税、延滞税、還付加算金の割合引下げ
不納付加算税について

無料相談受付中

お電話でのお問い合わせ (代表)03-3279-2820 電話受付:平日9:00~17:30

対応エリア

中央区日本橋、江戸川区を中心とした近隣エリア
ページトップへ

お電話でのお問い合わせ (代表)03-3279-2820 電話受付:平日9:00~17:30