会社員の予測情報と年末調整制度

年末調整とは、給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする際、給与等の支払を受ける各人別に、それまでその年中に給与等を支払う都度、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その年中の給与等の支給総額について納付すべき税額(年税額)とを比較して過不足額の精算を行うことをいいます。

 会社員(給与所得者)は、年末調整の処理を受けるために、扶養控除等(異動)申告書や配偶者控除等申告書を勤務先に提出します。記載情報は、提出時や変更通知日における予測値になるので、結果的には年間の正確な数値でないことになるのは避けられません。

また勤務先にはその提出されたデータにつき、書面上の矛盾を指摘することは出来ても、数値そのものの絶対的正確性を調査追及することはできませんし、その義務も権限もありません。

国や自治体には、確定申告書や源泉徴収票、給与支払報告書などが提出されるので、結果的に正しい数値を把握することは可能です。

それで、あとから、年末調整の処理は正しかったか、との問い合わせが勤務先に来たりします。

 この問い合わせに対して、再度、予測値を結果値に訂正した過去の年分の扶養控除等(異動)申告書や配偶者控除等申告書の修正を従業員からしてもらわなければならないものなのかというと、事業主には、年末調整の義務はあっても、予測値を結果値に修正しての年末調整のやり直しをする義務まではない、と言わざるを得ません。

なお、税務署長には、源泉所得税の徴収、納付に不足がある場合には、源泉徴収義務者からその不足分を強制徴収する権限はあるものの、年末調整処理当事者に過失がない時にまでその権限を行使できるものではありません。

問い合わせされた従業員に対して、自分の判断での確定申告を慫慂することにしている事業所もあります。多くの会社員には、確定申告の義務はないので、この慫慂に従う義務はありません。また、その確定申告をした後に申告の撤回をすると、その撤回は受け容れられ、納付税額は戻ることにもなっています。

また、正確な数値での扶養控除等(異動)申告書や配偶者控除等申告書を作成しなかった会社員に対して、税務署長が直接に、正しい数値での所得税の決定処分する権限はないのです。そうした事例についての係争で、当局の行為は否定されています。

 

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