相続税の課税割合について

基礎控除額の引き下げ

相続税法の改正により平成271月以降の相続から基礎控除額が6割に引き下げられました。

従来の基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でしたが、改正により「3000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。

割合の実績

令和元年10月末日提出分における相続税の課税割合が8.5%にまで上昇したことが、国税庁により発表されました。

平成26年分には4.4%であった課税割合は、基礎控除引下げの改正後の平成27年分は8%に倍増し、その後も平成28年分が8.1%、平成29年分が8.3%、そして平成30年分は8.5%となりました。この割合は、全国レベルの実績ですので、都市部の割合増加はさらに顕著となっています。

特記事項

課税価格1億円以下の申告割合がかなり増加した点が大きな特色です。この層の実績は、改正前の平成26年分は約3万件で全体の40%程度だったのですが、平成27年分は88千件で全体の66%となりました。

さらに平成30年分は平成27年分より12千件増加となり、初めて10万件を突破して申告数全体の67%となっています。

相続税調査

このような状況下、国税当局として、相続税申告が予測される人への簡易な接触「お尋ね・書面依頼」や、無申告事案についての実地調査を強化した結果、全体では、申告漏れ課税価格は1千億円を超えて、1148億円となりました。そのなかでも無申告に対する実地調査の70%強が課税価格1億円以下の層が占める結果となっています。

ジャンル別では、「簡易な接触」による申告漏れ1件当たりの課税価格実績は428万円となり、「無申告」による同実績は8320万円、「海外資産」に係わる同実績は4064万円という結果が報告されています。

特に、「海外資産」に係る把握については、租税条約に基づく情報交換制度と共に共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報が活用され始めています。

生前における相続税対策の重要性

相続税の節税対策には様々なものが挙げられますが、例えば生前贈与による非課税枠の活用や生命保険の非課税枠の活用などがあります。

改正によって基礎控除額が引き下げられたことで、生前における相続税対策の重要性が増しているといえるでしょう。

 

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