中間申告分の通知書と納付書
国税庁は、令和6年5月以降、e-Taxにより申告書を提出している法人については、法人税の予定申告書用紙・納付書・「法人税予定申告のお知らせ」の事前郵送を取りやめています。そして、「法人税予定申告のお知らせ」は、利用者本人のメッセージボックスへ送信としています。しかし、e-Tax申告をしているのは代理の税理士であって、納税者法人はITと疎遠という状況は一般的です。
決算申告時には納付書の送付がなくても納付をし忘れることはないでしょうが、予定申告分については、中間申告書の作成をしないのがほとんどなので、納付書が届かない状態では、納付遅延や納付洩れになってしまいそうです。それでは、納付書が送付されて来ないとき、納付洩れを防ぐにはどうしたらよいでしょうか。
答えは税務署へ行く事です。税務署に行けば納付額を教えてくれるし、納付書の発行もしてくれるし、その場で納付も出来ます。でも、税務署の窓口がいつでも開いているわけではないし、わざわざ行くのも一仕事です。
税務署に足を運ばなくて済ます為の次の答えは、所轄の税務署に氏名と税目と年分とを電話で伝えて、納付書発行を早めに依頼する事です。そうすれば、納付書を期限内に送付してもらえる、との情報があります。
税務署が誘導しようとしている答えは、納税者がメッセージボックスにアクセス出来るようになる事、納付書を使用しないキャッシュレス納付が出来るようになる事です。これに応えてキャッシュレス納付に挑戦してみる機会と考えるのが、あるべき対処策ではあります。
キャッシュレス納付には多様な手段があります。
- e-Tax口座振替ダイレクト納付
- ネットバンキング納付
- モバイル・スマホバンキング納付
- Pay-easy ATM納付
- クレジットカード納付
- Pay払いスマホアプリ納付
- QRコードコンビニ納付
- バーコードコンビニ納付
これらのキャッシュレス納付の方法の利用には、それぞれ異なる事前手続きがあります。